以下の2つのETFで分配金に対する課税が異なることに気付いた。
同じiシェアーズの外国株式だから、30% * 20.315% と思ってた。
これは誤り。以下のようになる。
そもそも、上記の税率は <現地国での課税> + <国内での課税> から求められる。
30%の部分はあくまでも米国で課税をされた場合。
また、iシェアーズのETFでもファンドの籍が異なるケースがある。
米国以外の場合、<現地国での課税>がなくなり<国内での課税>のみになるケースがある。
「1362 iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR」の場合は、上記のケースにあたり、<国内での課税>のみになる。
※「<現地国での課税>がなくなる」の理由は、二国間租税条約に基づいて、居住国でのみ課税されることと推測しています。
ちなみに、NISAの場合は、<国内での課税>も非課税になるので、結果として0%になる。
以下の資料を参考にしつつ、内容に注意をして記載をしています。
本当に困っている場合は、この記事をあてにせず専門家に相談しましょう。